メルカリに猫皮を販売した出品者は何者⁉動物愛護法で問題なのかも調査した!

メルカリに猫皮が販売されているとざわめきが起こっています。

出品者はいったい何者なのでしょうか⁉

動物愛護法の観点でも問題がないのかも調査しました!

目次

メルカリに猫皮が販売される⁉

メルカリに猫皮が販売されていると話題になっています。

和田氏となった出品の様子はこちらです。

メルカリより

フェリスキャット」・「大判ラビット」とならんでいます。

フェリスキャットは本来の猫の学名を表しており、一般的に家猫として知られるイエネコを指します。猫の正式名称として、フェリスという言葉が使われることがあります。

さらには実際に出品されている様子を確認された方によると「日本製」という表記もあるとわかっています。

thredsより
thredsより

さて、この噂の猫皮の出品者とは何者でしょうか⁉

次で詳しく見てみましょう!

メルカリに猫皮を販売した出品者は何者⁉

メルカリに猫皮を販売した出品者とはいったい何者なのでしょうか⁉

調査しました!

しかし…

情報は得られていません。

一説には中国人なのでは、という情報もあります。

しかし「国産」と銘打っていることから日本国内であることも考えられています。

今回の騒動を経て、多くの方がメルカリで通報を行ったらしく、アカウントが見つからない状態になっています。

今後情報が得られるようであれば追記いたします!

メルカリに猫皮を販売は動物愛護法で大丈夫⁉

メルカリに猫の皮が販売されていることで「動物愛護法として大丈夫なの⁉」という声も上がります。

その点について調査しました。

答えは明確でないところがありますが、問題視される行為であるとは言えそうです。

以下のような記述もありました。

残念ながらワシントン条約で禁止されている毛皮は現在ではオオカミ、ヒョウ、チンチラ、トラだけだったはずなので、フォックスやラビット、フェリスキャットのような中国で獲れるキツネ、ウサギ、猫科の動物毛皮を輸入して日本で加工して売る分には違法じゃないんですよね…

Thredsより

また、動物愛護法の観点で考える時に同時に販売されていたうさぎと猫の差も気になるところです。

動物愛護法は基本的にすべての動物に対して適用されるため、うさぎと猫の間に根本的な差はありません

しかし、実際の運用や規制の面では差異が存在します。

特に、犬や猫に比べてうさぎに対する具体的な規制や基準はまだ整備されていない部分があります。

どちらかと言えば犬や猫の方がうさぎにくらべると規制が存在するということですね。

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